独立行政法人 地域医療機能推進機構 大阪病院

理念と方針

?.病院の理念・基本方針・看護部の理念・看護部の方針

JCHO Osaka our Purpose完成!

社会環境・構造が複雑化かつ急激に変化する時代において、当院が置かれている状況を様々な観点から再確認し、「私たちはどこに向かうのか」「私たちはなにを大切にしていくのか」…、今後の方針となるour PURPOSEの策定をするために、2022年1 月プロジェクトを創設しました。患者さん・地域医療関係者・職員から集めた数多くの意見を基に、現状を分析しながら、言葉を作っては切り、重ねては剥しを繰り返し、時には路頭に迷い、生みの苦しみを経験しながら、紡ぎ編み出していきました。そして、最後の意見集約を職員全員で行い、ついに2023年3月1日に完成いたしました!

Philosophy_202303

わたしたちは、何をやるかではなく、なぜやるのかを問いながら、当院が存在する意味として【our PURPOSE】を表現いたしました。そして【our MISSION】【our VISION】の実現に向けて、【our CERD】「あしたのしせい+」を示しました。これは、あらゆる日常の臨床場面において、私たちが大切にする価値観や行動規範です。いつも5つの信条を念頭に置いて、わたしの小さな一歩を職員皆で培い、より最適と最善を目指していきながら、JCHO大阪病院は成長して参ります。どうぞ今後とも、ご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

看護部の理念

地域住民の健康で幸福な生活を支える看護

看護部の方針
  1. 患者の生命の尊厳と権利を尊重し、生活の質を高める看護を実践します。
  2. 看護の質的向上を図り、地域住民のニーズに応じた看護の提供をします。
  3. 多職種と協働し、チーム医療の向上に努めます。
  4. 看護職者として感性を磨き、創造性の高い看護の実践に努めます。
  5. 自己啓発や看護研究活動を推進します。
  6. 人を癒し人を活かす職場づくりに努めます。

?.患者さんの権利と責務

患者さんの権利と責務
  1. 患者さんは、誰でも当院でおこないうる最善の医療を平等に受ける権利があります。
  2. 病名と治療方法など十分な説明を聞いた上で、患者さんは、自分の意思で治療を受け入れるかどうかを決めることができます。
  3. 治療の途中でも、患者さんは、他の医師に意見(セカンドオピニオン)を求めることができます。
  4. 患者さんの個人情報が保護されます。又、病名や検査結果など必要とする情報は患者さんによる適切な手続き後にはいつでも求めることができます。
  5. 全ての患者さんが適切な医療を受けていただく為に、当院の規定・規則を守り他の患者さんや病院職員の診療業務の支障となる迷惑行為を慎み、医療者と協力して療養する責務があります。
臨床実習のお願い

当院は厚生労働省臨床研修指定病院であり、看護専門学校も併設しております。また、他の医療者養成校とも連携を保っています。従って、次世代の医師、看護師をはじめ、あらゆる医療技術者の実践教育をする場でもあります。患者さんには、教育病院としての当院をご理解いただきたいと思います。

?.パートナーシップ実施の為の基本方針

患者さんと医療者のパートナーシップは、当院の理念に掲げる医療の安全と質向上を保障するものであり、それを維持する為には、情報を共有し健康回復の為に協働する権利と義務を相互に有している。

又、現在の診療内容は年々多様化し、多職種の協力によるチーム医療なしには成立しない。その為には、各職種の専門性を尊重した信頼関係といったパートナーシップの構築が必要である。

説明と同意、セカンドオピニオン、個人情報保護、クリニカルパス等は、良好なパートナーシップを維持する為の行為であり、職員は医師に限らずコメディカルを含めて以下に記載した指針に従って実施する必要がある。

1.説明と同意の指針

Informed Consent(IC)は、説明と同意と訳され「患者さんに良く説明し、患者さんはそれを理解・納得した上で自分の自由意思のもとに同意する」と解説されている。医師が一方的に話すのでなく、患者さんの言葉に耳を傾ける姿勢が求められる。

1)法律的背景
1990年日本医師会生命倫理懇談会の「説明と同意について」が発表された後、1992年に成立した改正医療法付則第2条に追加記載された(特に、輸血や臨床治験への参加に関するICは法的に規制されている)。

2)医師の説明義務
全ての医療行為は患者の同意の上に成り立っていると考えられる。従って、原則的には全ての医療行為においてICが必要であるが、実際に文書でICを得る医療行為の範囲は必ずしも決まっていない。

治療なかんずく肉体への侵襲を伴なう検査や行為及び特殊な薬剤に関しては、特に丁寧な説明を行い、内容を文書化して患者自身の自己決定権に沿った選択結果とともに記録として残すべきである。

3)ICの実際

  1. 患者及び家族と十分な時間をもって説明できるように日時を設定(患者に知らせることが出来ない場合や患者が家族への説明を希望しない場合などはこの限りではない)する。
  2. 主治医と看護師をはじめとするコメディカルも同席の上説明を行う。
  3. プライバシーの配慮された適切な場所を用いて説明を行う。
  4. 平易な言葉(特に医学用語については解説を加えながら)を使用する。
  5. 十分に理解・納得して頂いた上で、説明内容を記載した同意書内容を確認のもと署名(説明医師・立会人も一緒に署名)してもらう。
2.セカンドオピニオンの保障

医学・医療の進歩、専門分化に伴い医師が診療上自ら解決できない事も多くなってきた。そんな場合には、他の医師にその患者の診察を求め意見を聞いたり、情報を提供して意見を求める事が必要である。

セカンドオピニオンとは、患者さんあるいはそのご家族が、現在診療を受けている医師とは別の医師から病気の診断や治療について第三者的な立場でのアドバイスを受ける事を指す。

医師は、患者さんや家族から要請を受けた場合はもとより、そうでない場合においても、必要とあれば患者さんや家族にセカンドオピニオンを求める事を勧めるべきである。

一方、当院においても他の医療機関で受診中の患者さんを対象に、以下に示すような相談を除いてセカンドオピニオン外来を実施しています。

?訴訟目的の相談、?診療費などの相談、?病気の診断・治療について第三者的な立場でのアドバイスを受ける事以外を目的とした相談など〉

3.個人情報保護指針(プライバシーポリシー)

2005 年4月には個人の人格尊重の理念のもとに「個人情報保護法」が全面施行され、医療機関は個人情報取扱事業者に位置づけられる様になり、患者さんについての診療情報を含む個人情報の適切な取得・保管・利用等についての管理上の義務を負うことになった。

医療機関は患者さんに関して得られた個人情報が確実・安全に保管され、医師のみならず全ての従業員や委託先から、その情報(特にIT 情報)が外部に流出する事のないように対策を講じなければならない。

当院においても、個人情報について、主として刑法及び医療関係法規に基づき、資格・業務に着目した守秘義務規程を広く設ける事により、その保護を図っており、患者さんの了解を得た場合に下記の目的のみに利用させて頂くことにしています。

  1. 医療提供:安全な医療サービス提供(患者さんの呼び出しや氏名の表示)、病診・病病連携、セカンドオピニオン、ご家族への病状説明
  2. 診療費請求や医療保険のための事務
  3. 管理運営業務:会計業務、医療事故報告、面会者への入退院案内
  4. 企業委託の健康診断の結果通知
  5. 医療の質向上を目的とした症例研究や院内医療実習への協力
  6. 外部監査機関(審査支払機関・保険会社など)への情報提供

最終更新日:2023年11月05日

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