独立行政法人 地域医療機能推進機構 大阪病院

患者さまへ

患者の権利と責務について

■ 患者の権利
  1. 平等の原則
    年齢、障害、個人の思想信条などにより差別されず誰でも当院でおこないうる最善の医療を安全に平等に受ける権利があります。
  2. 尊厳に対する権利
    常に一人の人間としての尊厳を尊重される権利があります。
  3. 知る権利
    病院の治療方法や検査結果など十分な説明を聞いた上で、自分の意志で治療の受け入れまたは拒否する権利があります。
  4. 選択の権利
    治療の途中でも、他の医師に意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。
  5. 個人情報の保護
    病名・その他の個人情報の秘密が守られる権利があります。
  6. 開示の請求
    診療録の開示を求める権利があります。


■ 患者の責務
  1. ご自身の健康状態や医療情報(薬歴、アレルギー歴、検査歴、既往歴、診療歴)について正確にお話しください。
  2. 名前や生年月日をなのるなどの本人確認のお願いをする際は、繰り返しをいとわずご協力ください。
  3. 院内で他の人や医療の妨げにならないよう配慮してください。
  4. 皆様に適切な医療を受けていただくために、当院の規定・規則を守り、診療に支障となる迷惑行為を慎み、医療者と協力してください。暴言・暴力やルール違反へは厳重に対処いたします。
  5. 受けた医療に対する医療費をお支払いいただきます。

■ 子(こ)ども患者(かんじゃ)さんの権利(けんり)

 病気(びょうき)を治(なお)すためには、子(こ)どもたちと子(こ)どもたちの家族(かぞく)や大切(たいせつ)な人(ひと)、病院(びょういん)の医師(いし)と看護師(かんごし)たちがおたがいに力(ちから)を合(あ)わせていくことが大切(たいせつ)です。
 大阪病院(おおさかびょういん)は次(つぎ)のような決(き)まりごとを守(まも)りながらあなたを支(ささ)えていきます。
 これらは、子(こ)どもたちのために、病院(びょういん)の人(ひと)、ご家族(かぞく)や大切(たいせつ)な人(ひと)、そして子(こ)どもたちも、みんなでこの決(き)まりごとを守(まも)っていきましょう。

  1. 子(こ)どもたちは、一人(ひとり)の人間(にんげん)として大切(たいせつ)にされます。
  2. 子(こ)どもたちは、どんな病気(びょうき)であっても、専門的(せんもんてき)なスタッフから、もっともよいと考(かんが)えられる安心(あんしん)・安全(あんぜん)な診療(しんりょう)を安心(あんしん)・安全(あんぜん)な場(ば)で受(う)けることができます。
  3. 子(こ)どもたちは、自分(じぶん)の病気(びょうき)の状態(じょうたい)や自分(じぶん)の受(う)ける治療(ちりょう)について、わかりやすい方法(ほうほう)で説明(せつめい)を受(う)けることができます。
  4. 子(こ)どもたちは、自分(じぶん)の健康(けんこう)を守(まも)るためのすべての情報(じょうほう)について、自分(じぶん)の気持(きも)ち・希望(きぼう)・意見(いけん)を伝(つた)えて、それを大切(たいせつ)にしてもらうことができます。自分(じぶん)で決(き)めることや伝(つた)えることが難(むずか)しいときは、ご家族(かぞく)や大切(たいせつ)な人(ひと)に代(か)わりに決(き)めてもらうことができます。
  5. 子(こ)どもたちは、からだや病気(びょうき)のことなど自分(じぶん)のことをだれかに勝手(かって)に言(い)われることはなく、自分(じぶん)のこころやからだを傷(きず)つけるあらゆる行為(こうい)から守(まも)られます。
  6. 子(こ)どもたちは、入院(にゅういん)しているときでも、勉強(べんきょう)することや遊(あそ)ぶことができます。
  7. 子(こ)どもたちは、分(わ)からないことや不安(ふあん)なことがあるとき、希望通(きぼうどお)りにならなかったときにはいつでも、病院(びょういん)の人(ひと)、ご家族(かぞく)や大切(たいせつ)な人(ひと)に話(はな)したり、聞(き)いたり、することができます。
  8. 子(こ)どもたちは、入院(にゅういん)しているときでも、できるかぎりご家族(かぞく)や大切(たいせつ)な人(ひと)と一緒(いっしょ)に過(す)ごすことができます。
  9. 子(こ)どもたちは、今(いま)だけではなく将来(しょうらい)も続(つづ)けて医療(いりょう)やケア(気配(きくば)り、世話(せわ)など)を受(う)けることができます。

※ 子(こ)どもたちとその保護者(ほごしゃ)(親権者(しんけんしゃ)または後見人(こうけんにん)などの法定代理人(ほうていだいりにん)は、患者(かんじゃ)の診療記録(しんりょうきろく)の開示(かいじ)を求(もと)めることができます。

【診療録開示請求(しんりょうろくかいじせいきゅう)の権利(けんり)】

※ 子(こ)どもたちとその保護者(ほごしゃ)は、病気(びょうき)のことや病気(びょうき)を治(なお)していく方法(ほうほう)について、別(べつ)の人(ひと)からも教(おし)えてもらうことができます。

【セカンドオピニオンの権利(けんり)】

最終更新日:2024年08月14日

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